保護者のみなさんへ 感染症による「保育園登園停止期間の基準」について
保育園では、園児が下記の感染症になった場合、学校保健安全法施行規則に準じて保育園の登園停止期間を定めています。
なお、その感染症が治ったり軽快して登園するときは、「登園許可証」が必要です。
お子さんと周りの園児の健康を守るために、ご理解・ご協力をお願いします。
区分 | 病名 | 登園停止期間の基準 |
第1種 | エボラ出血熱 クリミア・コンゴ出血熱 ペスト マールブルグ病 ラッサ熱 急性灰白髄炎 ジフテリア |
治癒するまで |
第2種 | インフルエンザA型 インフルエンザB型 |
発症後最低5日間かつ解熱した後3日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な 抗菌性物質製剤による治療が終了するまで |
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麻疹 | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎 | 耳下腺、顎下腺または舌下の腫張が発現した後5日を 経過し、かつ、全身状態が良好になるまで |
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風疹 | 発疹が消失するまで | |
水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜炎 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 感染の恐れがなくなるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 感染の恐れがなくなるまで | |
第3種 | 腸管出血性大腸菌感染症 流行性結膜炎 急性出血性結膜炎 コレラ 腸チフス 細菌性赤痢 パラチフス 第3種その他の感染症 |
感染の恐れがなくなるまで |
〇第3種その他の感染症について
「溶連菌感染症 流行性嘔吐下痢症 伝染性紅斑(リンゴ病)ヘンパンギーナ マイコプラズマ感染症 手足口病 ウイルス性肝炎 アタマジラミ 水いぼ(伝染性軟ぞく腫) とびひ(伝染性膿痂腫)」
これらの病気に罹った時は登園許可証をお渡ししますが、保育園に登園するときに「登園許可証の提出が必要か、否か」は、医師の指示に従ってください。
〇上記の基準は「学校保健安全法施行規則」に準じています。
〇その他
「疥癬」については学校保健安全法に準じていませんが、他の人に感染する恐れがありますので、集団生活に配慮し、医師の診断を受けてください。
そのため、「疥癬」に罹った場合も、登園許可証をお渡ししますが、保育園に登園する時に登園許可証の提出が必要か否かは主治医の指示に従ってください。